集団的自衛権限定的容認

昨7月1日、集団的自衛権の憲法解釈が修正され「限定容認論」が閣議決定された。
これまでの憲法解釈では集団的自衛権は、「権利はあっても行使しない」ということになっていたから大きな前進であり、それに対する安倍総理の説明もよく理解できた。
集団的自衛権の問題は以前にも採り上げたが、日本では憲法9条の制約から相当に難しい解釈になっているが、日本以外では何処の国でも問題になっていない。
それは、集団安全保障体制が一般的になっている最近の情勢では、同盟国を防護することは自国の防護と同じことであり、ごく当たり前の問題だからである。
わが国では、自衛権を行使し自衛隊が武力行使できるのは必要最小限に抑える考えが基本になっているが、だからと言って国家が果たすべき責任まで放棄してはならない。

政府が例示したケースの一つを見てみると、「朝鮮半島有事で在韓邦人の脱出輸送をアメリカの輸送船が実施していた場合に、その輸送船が攻撃を受けた時に、今のように集団的自衛権を認めなければ自衛隊がこれを防護できない」というものだった。
紛争地域を脱出して帰国しようとしている国民を防護することが、憲法解釈の不備によって出来ないのならば、即刻修正して出来るようにしなければならないのは当然だろう。
集団的自衛権を認めなくても現行の解釈でも出来るという意見もあるが、大事なことは現場の対応に疑義を与えてはならないことである。いずれにしても守らなければならないのだから、「出来るとか出来ないとか」の議論ではなくて、「出来るようにする」方法を考えるのが国家としての義務だろう。

別のケースでは、「北朝鮮(特定はしていないが多分それを想定しているのだろう)による弾道ミサイル攻撃の兆候があり、自衛隊と米軍の艦艇が警戒に当たっている状況で、米軍の艦艇が攻撃を受けた場合」に、それを守ってやるためには集団的自衛権の行使が必要という例である。
このような状況では、まだわが国への攻撃は起きていなくても、やがて攻撃を受けるのは十分予測できることであり、米軍の艦艇を守ることは自分の身を守るのと同じことである。磐石の態勢で臨むのが防衛の基本であり、安全を確保するためには必要にして十分な体制を採っておくことが大事である。
現場で守りにつく自衛隊員は、「防護行動を採るべきなのか、採るべきでないのか」確信の持てない状態では任務を達成できないだろう。
「コレが出来るとかアレが出来ない」などという法律の文言解釈を議論するよりも、防衛問題は実体論で考えなければならない。
今回の閣議決定は大いに意義のあることであり、関係閣僚の皆さんの努力を評価したい。それにしても、自衛隊創設六十周年の日だったことは偶然だったのだろうか?( 松島悠佐)