わが国防衛上の視点から憲法改正がなぜ必要なのか
「わが国防衛上の視点から憲法改正がなぜ必要なのか」
現行憲法には9条に戦争放棄と軍隊不保持の定めがある。
「第9条①日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。交戦権はこれを認めない。」
憲法策定の当初この「軍隊不保持という定め」は国家の自衛という事態でも適用されるのかという問題が提起されていた。たとえば他国から武力侵攻を受けた場合に日本はこの憲法があるため武力をもって対抗できないのかという問題である。だが、自衛の権利は国連憲章にも保障されている。
国連憲章第51条(抄)
「国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安保理が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利(the inherent right of individual or collective self‐defense)を害するものではない。」
したがって自衛の権利は憲法以前の国家固有の権利であり、憲法に軍隊不保持の規定があっても自衛のための武力は保持できるという解釈によって自衛権は確保され、その後自衛隊が創設され、政府は合憲と判断した。しかし、当時の野党だった社会党と共産党は「自衛隊は憲法に違反する」と主張して、自衛隊をめぐる憲法論争が始まった。
この論争を契機に政府は憲法解釈の見解を発表しその一つが「専守防衛」だった。
専守防衛は、昭和45年の防衛白書で正式に使用して以来、わが国の安全保障の基本理念として政府が掲げてきたものだが、これによってわが国の防衛力の行使が非常に抑制的なものになってしまった。国会での政府答弁を要約すると、「わが国は、相手から攻撃を受けた時にはじめて防衛力を行使し、その対応も自衛のための必要最小限度にとどめる。防衛上の必要からも相手の基地攻撃をすることなく、もっぱらわが国及びその周辺において防衛を行う」のが、専守防衛の概念となっている。
したがって、わが国が保有できる自衛力は憲法に抵触しない専守防衛の範囲内に限られ核・敵地攻撃などの戦略的作戦機能の多くは米軍にゆだねている。
北朝鮮のミサイル攻撃に対して、果たしてこの防衛の理念で対応できるのだろうか。
北朝鮮は、大量破壊兵器やミサイルの開発・配備・拡散を行って、わが国への脅威を作り出している。これに対応して、わが国は弾道ミサイル防衛システムを整備し、さらに地上配備のイージスアショアの配備も検討している。
だが、これだけでは国土の安全は十分ではない。と言うのも、イージス艦もペトリオットミサイルの配備も首都圏・阪神地区など主要な政経中枢の防護に限られ、初動は準備した弾道ミサイル防衛網で何とか対応できたとしても、北朝鮮が100~200基も配備していると見積もられているミサイル攻撃には十分に対処できないと思われるからである。引き続く攻撃に対しては相手の発射基地を攻撃し破壊することが必定になるだろう。
そういう状況を考えると、専守防衛のように相手の基地を攻撃しないという考えでは有効に対応できないことは明らかである。
現在相手の基地を攻撃する機能は、結局米軍に依存することになるのだが、自国の決定的な安全を他国に委ねるような体制は、国際間で主導的な地位を占める日本が看板として掲げるような政策ではないだろう。
憲法は国体を決める基本の法律だから防衛事態の対応に触れておくのは当然だろう。また自衛のために国力に見合った十分な力を持っておくのも主権国家として当然のことではないだろうか。
だが現行憲法は敗戦後アメリカの占領下に作られたから、国防など国家緊急事態の対応は米軍がするという前提だったので関連の規定は欠落している。
したがって、1947年に占領の時代が終わり独立した時点で改憲すべきだったのだが当時の政治情勢ではそれも出来ず、現行憲法がそのまま残ってしまった。
大東亜戦争の反省から戦争に訴えてでも主張を通す「国権の発動たる戦争」を放棄するとしても、自衛権に基づく自国の防衛はまっとうしなければならないだろう。
現行憲法に戦争放棄と軍隊不保持を謳っていることは自衛権行使の権限をも放棄したと解釈され、日本は自分の国を自分で守らずアメリカに頼っているとの評価も受けかねない。このような状態が続くと国家としての主権まで疑われ同盟国(アメリカ)の属国になりかねない。
これを払拭するには次の3点を憲法に明示することが必要だと思う。
①自衛権の保持の認定
②自衛権確保のための自衛軍の保持
③防衛事態(国家緊急事態)の対応は国民の義務
現行憲法にはこの3点が欠けている。これを早急の正すことが必要であり、そのために憲法を改正しなければならない。これが現政権が追及している憲法改正だと思う。
憲法改正に反対を唱える人たちもいる。その中に憲法を改正すると戦争を起こす国になるという意見があるが正しくないと思う。戦争が起きないのは抑止力があるからであり、その中心になっているのが日米の防衛協力体制である。強力な米軍と小さいながら機能的な自衛隊の共同が十分に発揮して日本の安全を守っている。
昭和の時代は極東ロシア(当時はソ連)、平成になると中国が軍備を強化し、北朝鮮も核とミサイルを開発し脅威になってきた。
最近では中国が軍をさらに強化し、わが南西諸島に脅威を与え日米の防衛体制を揺るがすようになってきた。現行憲法から演繹された「専守防衛を基本とした必要最小限度の戦力」では対応に限度がある。
わが国の防衛力も、いつまでも米軍に依存しすぎてはならない。尖閣諸島や南西諸島あるいは北朝鮮のミサイルやテロの脅威にはわが国が主体性を発揮して対処しなければならない。
実際の防衛力の整備は時の政府が政策として決めるものであり、脅威が高ければ強くするし、低ければ弱くするだろう。
それよりも主権国家として無用な自衛権論争を引き起こす原因を作り、自衛の手段を築く足枷になるような憲法は改正すべきだと思っている。
2019.3.22 防衛システム研究所代表 松島悠佐